コインランドリーの設置にあたって、市町村によっては消防への届け出が必要な場合があります。
市町村条例で「火を使用する設備等の設置の届け出」が定めらており、乾燥機、洗濯乾燥機がそれに該当します。
設備の位置、構造その他火災予防上必要な事項を管轄の消防署の担当課へ届出て、条例の規定に適合するものであることについて審査を受けます。
【消防法第9条(火を使用する設備、器具等に対する規制)】により届出を必要とします。
ただし条文の解釈の仕方によって届け出は不要という場合もありますが、消防法で定められている以上、所轄の消防署へ届け出の要・不要の確認が必要です。
また東京都は【東京都火災予防条例第57条(火を使用する設備等の設置の届け出等)】にある除外条件
①入力17Kw未満 ②機器の据付面積1㎡未満 ③シリンダー容積1㎥未満
に該当する場合は届出が不要となります。
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