コインランドリー機器の減価償却、法廷耐用年数は何年?

元来、コインランドリービジネスはその特性から、個人による遊休資産活用が主でした。
昨今、事業として優位性が注目され、法人によるサブ事業での参入も急増しています。
そこで関わってくるランドリー設備の【法廷耐用年数】についてご説明していきます。

まず法定耐用年数(ほうていたいようねんすう)とは、減価償却資産が利用に耐える年数です。
長期にわたり反復使用に耐え、経済的に価値があるものの使用
又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の計算の基礎となるとされています。

平成20年度の改正で法定耐用年数の見直し等が行われ、コインランドリーの機器は【洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備】に該当し、耐用年数は13年に変更されました。※改定前は7年
【国税庁 法廷耐用年数について】をご参照ください。

リースを利用の場合、法定耐用年数が適正リース期間設定の算出基準となります。
耐用年数10年以上の設備では法定耐用年数×0.6(端数切捨て)で計算した年数以上となります。
従ってコインランドリー機器のリース期間は最短7年からとです。

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法定耐用年数は実際に何年使用できるかの寿命、耐久年数とは異なります。
法定耐用年数を経過したからといって使用不能となることも当然ありません。

実際、コインランドリーの機器は不特定多数の方が使う使用環境を想定し、それ相応の高い耐久性で設計されています。
もちろん使用頻度やメンテナンス状況によって異なりますが、多くの機器が15年以上も元気に稼働しています。
特に乾燥機は洗濯機と異なり、振動や給排水などの劣化要因となるリスクが少なく20年以上使用されているケースも稀ではありません。

ただし劣化による安全性低下や、なんと言ってもユーザー様に気持ちよくご使用頂くという観点から、法定耐用年数やリース期間をひとつの目安にリニューアルをお勧めします。
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